建築物環境衛生法に基づく国家資格を有した技術者が、皆様の目の届かないところまで気を配り、常に衛生的かつ安全快適な空間づくりをいたします。
ビル管理業務の中でも環境衛生業務は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称「建築物環境衛生法」また「ビル衛生管理法」)」に基づき維持管理されています。
適切な運転管理を行うことで、建物を利用する皆様が快適・安全に過ごせる空間を維持しています。
衛生的かつ安全快適な空間づくりをいたします。
受水槽・高架水槽の清掃
ビル管理法に基づく空気環境測定
ビル管理法により延床面積が3,000㎡以上(学校は8,000㎡以上)の建築物は、2ヶ月に1回空気環境測定業務を実施することが定められています。
また、ビルの新築・増改築を行った場合はホルムアルデヒドの量の測定を行う必要があります。
OHTER BUSINESS-その他の業務
ビル管理法に基づく害虫駆除
特定建築物ではビル管理法に基づき、害虫駆除作業を6ケ月以内に1回定期的かつ、統一的に調査を実施し、調査結果に基づきネズミ等の発生を防止するため技術者が的確な処置を行うこととなっています。また、食料を取り扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備等の周辺等、特にネズミが発生しやすい箇所については、2ケ月以内ごとに1回、その生息状況点検を実施し、必要に応じて発生を防止するための措置を講ずることとなっています。
ビル管理法に基づく水質検査
特定建築物はビル管理法に基づき、6ケ月以内ごとに15項目、毎年6~9月の間に1回消毒副生成物12項目の検査を行う必要があります。
水道法に規定する簡易専用水道に該当する場合は、同法に基づき厚生労働大臣指定検査機関により年1回、法定検査を実施します。
特定建築物は、建築物内環境衛生上の観点より、水槽内の清掃及びこれらに関わるポンプ等の設備の点検を年2回実施します。
煤煙発生施設には、ボイラー、廃棄物焼却炉、ディーゼル機関、ガス機関などがあり排出または飛散する大気汚染物質について、排出基準が定められいます。当社では、「大気汚染防止法」で定められた煤煙発生施設の測定を実施します。
上水道から下水道に至るまで、安心・安全な施設の運転管理を行っております。適切な運転管理により、安全でおいしい水をお届けするお手伝いをいたします。