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SECURITY電気保安

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経済産業省届出 電気保安法人の弊社が、
建物管理者様に代わって電気設備の安全と経済的運用をご提案いたします。

一定規模以上の電気設備は、法に基づき「自家用電気工作物」として位置づけられ、維持管理等について法で定められており、安全性確保のため定められた頻度の保安点検を実施しなければなりません。
平成16年電気主任技術者の外部委託制度の改正により、一定の条件・資格を満たす法人なら電気保安業務の外部委託が可能になりました。(電気事業法施行規則第52条)

BUSINESS TYPE―主な業務内容―

電気設備の安全と経済的運用をご提案いたします。

01月次点検

電気事業法に該当する電気保安管理・月次

原則として、毎月1回、電気を停止しないで行う点検・測定です。
電気設備の通常の使用状態で行い、異常の有無、異常発生の前兆等を早期発見いたします。

02年次点検

電気事業法に該当する電気保安管理・年次

原則として毎年1回以上、停電して行う点検および測定・試験です。
通常の月次点検ではできない項目について、点検・試験及び測定・清掃を行います。

OHTER BUSINESS-その他の業務

0324時間監視及び対応

事故発生のご連絡や常時絶縁監視装置からの自動通報に迅速に対応いたします。(使用設備の漏電状況を24時間監視する常時絶縁監視装置の設置は、一定の条件を満たす必要があります。)

04停電作業操作・工事立会

外部委託の電気主任技術者として、電気工事の際の停電操作や工事の立会を行います。

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